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2. 犬とのマッチングを経て、訓練計画をたて実施します。
合同訓練では使用者教育も行い、適切な犬の管理能力も障がい者へ教育します。
また指定認定法人での一部合同訓練と総合評価により、緻密な観察と訓練を経て、貸与後のスムーズな生活に備えます。
3. 指定認定法人にて認定試験を行い、補助犬としての資格を得たのち、貸与致します。
その後、定期的にアフターフォローし、障がい者の方の健康面と犬の訓練面との両方をみていきます。
絶対条件 ◎介助犬の使用が必要と認められる方 ◎愛情と責任を持って飼養と、健康および行動の管理ができる方 ◎40日間程度以上の合同訓練に参加できる方 (場所や日程等は協議により調整可能) ◎神奈川介助犬聴導犬協会の方針を理解し同調いただける方 必要条件 1)居住地や職場での許可や理解を得られること 2)家族の理解や協力を得られること 3)日々の犬の世話ができること 4)犬を飼養するに必要な経済的余裕があること ※必要条件については、「当法人による説明や交渉」「家族やボランティアの協力」「社会資源の活用」「装置や方法の工夫」「犬の選定や訓練」などにより、充分に可能となる場合もありますので、まずはご相談ください。 ※補助犬の導入許可が必要な場合 住居や職場での許可を必要とする際には、神奈川介助犬聴導犬協会職員が同行し、訓練された犬を実際に見て頂きながら充分な説明を行ない、理解いただけるように協力をいたします。 また、居住地周辺の動物病院やトリミングスクールに協力を依頼する方法などのご相談も承っています。 |
■手続きの流れ 第1段階 【面接相談】 面接相談は、出張にても承ります。 個人情報の資料等は必要ありません。 第2段階 【仮申込/使用者適性の判定】 神奈川介助犬聴導犬協会所定の申込用紙に所定事項を記入し提出してください。 使用者としての適性について、医療的見地と社会生活面等から判定するとともに、使用者の必要とする介助犬の提供が、神奈川介助犬聴導犬協会として可能かどうかを判断します。 判定資料として、各種の医療情報並びに生活情報等の提供を必要とします。 ※神奈川介助犬聴導犬協会は、個人情報について守秘すると共に、目的の他に使用いたしません。 第3段階 【正規申込/契約】 事前に神奈川介助犬聴導犬協会の方針や理念をご理解頂くとともに、身体障がい者補助犬法の概略および神奈川介助犬聴導犬協会の補助犬使用者規約、ならびに貸与規定等についてご理解をお願いします。 |
■費用の負担 ★合同訓練や継続指導に要する交通費および宿泊費は本人分については実費自己負担 神奈川介助犬聴導犬協会分については実費請求です。 ※実働後の継続指導は、3ヶ月後・9ヶ月後・18ヶ月後・30ヶ月後を定期とする。以降、必要や希望に応じ、年1回程度これを行なう ★再訓練に伴う費用の一部 ※再訓練を必要とする理由により負担範囲が異なる ★認定申請および助成金申請等に要する、文書の取得に関する一切の費用 ※但し、神奈川介助犬聴導犬協会が作成または発行する書類についての費用は不要 ※医療機関における初診料・診察料・検査料・文書代等および通院交通費 ※行政機関および福祉関連機関が発行する証明書の取得に要する費用 ★認定法人に支払う認定料等の費用 ※但し、行政または企業や団体による育成事業の適用を受けた場合を除く ★認定受験(認定団体の定める認定前審査を含む)に要する交通費および宿泊費 ※本人および付き添い者分についてのみとし、神奈川介助犬聴導犬協会職員分については、神奈川介助犬聴導犬協会が負担 ★日常の食餌代やトイレシーツ等の飼養管理用品 月額3,000〜15,000円程度(犬種等により) ※尚、健康管理の観点により、犬のフードは神奈川介助犬聴導犬協会が銘柄を指定することがあります。 ※定期的に支給するオリジナルのガウン・バックパック等は、神奈川介助犬聴導犬協会が負担 ★獣医療費 年額30,000円〜60,000円程度以上 |
〒253-0008
茅ケ崎市芹沢876−4
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